BLOG ブログ

『争族』にしないために 【 分けにくい財産編 】

『争族』にしないために 【 分けにくい財産編 】

40年ぶりの民法改正が話題になっています。
弊社でもここ数年で相談件数が急増している『相続』、このルールも大きく変わってきています。
『争族』にしないためにチェックしておきたい点をまとめてみました。

どう変わるか
相続にかかわる主な改正点は・・・

・自筆で書く遺言の財産目録をパソコン等で作成可能
また、法務局での保管が可能になる
・遺留分(相続人が最低限もらえる財産)をお金で解決する
・婚姻20年以上の夫婦間で譲り受けた自宅は、遺産分割対象外になる
・配偶者は自宅を相続しなかったとしても住み続けることができる  など

※すでに変わっているものと今年中に変わるものがあります

分けにくい財産とは
日本人の相続財産の内訳は、分けにくい財産【土地・建物】で41.9%(平成29年分)を占めています。

≪相続財産の金額の構成比推移≫ ※国税庁ホームページより

 

 

 

 

 

分けにくい財産【土地・建物】の割合が多いほど、平等にわけることは難しくなります。
そういった背景からも、相続財産の多寡に関わらず、裁判所への相談や調停も増加しています。

最近あった相談事例
「父が亡くなって何年も経つけど、実家(空き家)の処分ができなくて困っているんです...」

・兄弟3人ともそれぞれ住まいがあるので、実家【土地・建物】はいらない
・実家(空き家)の処分に長男が応じない
・兄弟3人とも法定相続分は、お金で欲しい

それぞれの想いがぶつかり合って、まともな話し合いにならずに、ズルズルと時間だけが経過している状況でした。
また、実家(空き家)の税金や維持管理費は相談者がずっと負担していて、子どもにもお金がかかるようになってきたので、必要ないものにお金をかけたくないとのことでした。
残念ですが、ここまできてしまうと兄弟3人で解決することは、出来ないでしょう。

事前の対策が大事!
財産を譲り受ける人たちが、話し合いで解決できなければ、調停・審判で解決してもらうようになってしまいます。

『ウチは大丈夫』と思っているとしても、どんな財産がどれくらいあるのかを知り、いつ・誰に・何を残してあげたいのかを考えて、それを実現できるようにしておくことをオススメします。
家族がずっと笑顔でいられるために。

ファイナンシャル・プランナー
相続診断士
橋本 真輔

CONTACT
お問い合わせ

お金や保険、相続のこと。
何でもご相談ください。