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認知症でできなくなること

こんにちは!

ファイナンシャルプランナーの橋本です。

124回目の今回は、人生100年時代だから知っておきたい【認知症でできなくなること】についてまとめました。

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<目次>

1.「法的な死」

2.認知症でできなくなること

3.まとめ

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1.「法的な死」

相続で揉めないようにと考える人が増えてきていますが、現実は相続(肉体的な死)より先に認知症なる可能性が高くなってきています。

厚生労働省の予測では、2025年には認知症患者が、700万人になるとされています。

65歳以上の高齢者5人に1人の確率、つまり20%です。

認知症が進み、判断能力がなくなると、重要な法的な手続きや契約ができなくなります。

2.認知症でできなくなること

認知症で判断能力がなくなると、自分の財産を自由に処分できなくなります。

子どもが親に代わって預金をおろすこともできなくなります。

老人ホームに入った後の空き家を売却することもできなくなります。

また、生前贈与や遺言を書くなどの相続対策もできなくなります。

民事信託契約や任意後見契約もできなくなりますので、財産管理の方法としては、法定後見制度を活用するしかありません。

会社を経営してれば、自社株の売却ができなくなったり、議決権行使ができなくなります。

3.まとめ

認知症になると亡くなるまでの平均10年間、財産が凍結されることになります

仮に、法定後見人(弁護士など)を付けたとしても、必要最低限の預金しかおろせず、自宅などの不動産も売れず、更には費用を支払い続けなければなりません。

例えば、脳血管疾患(脳卒中など)や高齢による衰弱などの認知症以外の原因でも、意思確認ができなければ、「法的な死」となってしまいます。

人生においていつ何が起こるか予測できませんから、円満で円滑な相続のためも、早い段階

からリスクに備えることが大切ではないでしょうか。

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