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雨どいの修理が火災保険で出来る!?

 

 

こんにちは!

ファイナンシャルプランナーの橋本です。

79回目の今回は、火事の時だけではない【雨どいの修理が火災保険で出来る!?】について解説します。

 

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<目次>

  • 原因によっては補償を受けられる
  • 経年劣化は含まれない
  • 悪徳業者に注意
  • まとめ

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1.原因によっては補償を受けられる

人生で一番高い買い物と言われるマイホームですから、建物の保険(以下、火災保険)にはほとんどの人が契約していると思います。

そんな火災保険で、原因によっては、壊れた雨どいの修理ができる場合があります。

例えば、台風などでの大雨や強風、雪の重みなどで、雨どいが歪んでしまうなどの被害があった場合は、補償対象になる可能性があります。

ただ、契約している補償内容に雪害や風災などが含まれていないと補償を受けることはできません。

 

 

2.経年劣化は含まれない

火災保険は、偶然な事故が起こってしまった時の経済的な補填をするものなので、経年劣化は対象外となります。

また、契約内容によって免責金額が設定されている場合は、設定されている免責金額以下の修理費用だと補償されません。

 

3.悪徳業者に注意

「火災保険で無料で直せます」などと謳って、営業をかけてくる業者(外壁、屋根、塗装など)が近年増えてきてます。

中には、詐欺や不正請求などをしてくる悪徳業者も含まれていますので、甘い言葉には注意が必要です。

火災保険からの補償を見込んで話しを進めても、結果的に補償されずに高い修繕費用を払うことになってしまったり、火災保険からお金は出たが、手数料を請求されるなどのトラブルも起こているようです。

ちなみに、自分で保険会社に請求すれば、手数料などはかかりません。

 

4.まとめ

火災保険は、契約内容によって火災だけではなく、風災や雪害、水災、落下物や飛来、子どもが投げたボールでガラスが割れたなど、幅広く補償されるものです。

マイホームは高い買い物だけに、壊れてしまったりすると大きな出費になる場合がありますので、保険料を安くすることばかりに目を向けてしまうと、いざという時に役に立たない保険になってしまいます。

逆に、進められるがまま、リスクのないものまで補償される内容にしてしまうと、その分の余計な保険料を払うことになってしまいます。

災害の多い今だからこそ、しっかりとリスクヘッジできるように、契約内容の確認や見直しをする必要があるのではないでしょうか。

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