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《新型コロナ》65歳未満でも給付金請求できるケース

こんにちは!

ファイナンシャルプランナーの橋本です。

118回目の今回は、給付金請求はしましたか?【《新型コロナ》65歳未満でも給付金請求できるケース】についてまとめました。

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<目次>

1.2022年9月26日以降に診断された場合

2.新型コロナ治療薬とは

3.まとめ

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1.2022年9月26日以降に診断された場合

65歳未満の人で、新型コロナウイルスに<2022年9月26日以降>に感染してしまった場合でも、『重症化するリスクの高い人』は、給付金の請求ができます。

具体的に『重症化リスクの高い人』とは、下記のケースになります。

65歳以上の人は、重症化リスクの高い低いに関わらず、請求することができます。

2.新型コロナ治療薬とは

<新型コロナウイルス治療薬> ※2022年12月14日現在

・ロナプリーブ(名称:カシリビマブ、イムデビマブ)

・デカドロン(名称:デキサメタゾン)

・ゼビュディ(名称:ソトロビマブ)

・アクテムラ(名称:トシリズマブ)

・パキロビッドパック(名称:ニルマトレルビル、リトナビル)

・オルミエント(名称:バリシチニブ)

・ラゲブリオ(名称:モルヌピラビル)

・ベクルリー(名称:レムデシビル)

<参考:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症治療薬の使用状況(政府確保分)について>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00324.html

3.まとめ

2022年9月26日を境に、65歳未満の人は給付金請求ができるケースが限定されています。

症状が重くなくても持病があったりすると、新型コロナの治療薬を処方されるケースもあります。

また、2022年9月25日以前に陽性と診断された人は、投薬の内容などにかかわらず、給付金請求の対象となります。

新型コロナに感染してしまい、まだ給付金請求をしていない人は、該当するかをご確認ください。

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