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【★相続診断士★がお答えします! 知っておきたい相続のこと⑥<遺留分>】

【★相続診断士★がお答えします! 知っておきたい相続のこと⑥<遺留分>】

こんにちは!

 

『笑顔相続』ナビゲーターの橋本です。

 

 

6回目の今回は、相続する人が必ずもらえる財産<遺留分>について解説します。

 

 

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<目次>

 

  1. 遺留分とは
  2. 遺留分の割合
  3. 兄弟姉妹に遺留分はない
  4. 遺留分侵害額請求
  5. 請求の時効
  6. まとめ

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1.遺留分とは

 

相続が発生した時、基本的には、残された財産は法定相続分を目安に

相続する人全員で話し合って決めます。

 

でも、遺言がある場合は、その内容が何より優先されます。

 

例えば、全財産を特定の親族や愛人に譲るといった内容の遺言があったら

どうでしょうか。

 

相続するはずだった人たちにとっては、たまりませんよね。

 

そこで、遺言によって、財産をどうするか極端な意思表示があったとしても

相続する人が必ずもらえる財産の割合を遺留分と言います。

 

 

2.遺留分の割合

 

遺留分の割合は、法定相続分の半分になります。

 

例えば、

 

<配偶者と子>が法定相続人の場合、

配偶者:1/4、子:1/4(子が2人の場合は1人あたり1/8)となります。

 

<配偶者と親>が法定相続人の場合、

配偶者:2/6、親:1/6となります。

 

<配偶者と兄弟姉妹>が法定相続人の場合、

配偶者:1/2、兄弟姉妹:無しとなります。

 

 

3.兄弟姉妹に遺留分はない

 

子のいないご夫婦は、遺言を活用することにより、配偶者と兄弟姉妹が相続人になった

場合は、配偶者に全財産を渡すこともできます。

 

相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合は、揉めるケースが多いので、遺言を準備することは

有効だと思います。

 

 

4.遺留分侵害額請求

 

もらえる財産が少ないと知ったら、どうすればよいでしょうか。

 

方法は2通りあります。

 

①相手と直接交渉する

 

言った言わないで揉めないように内容証明郵便で記録を残すことをおススメします。

 

②調停(裁判)で争う

 

弁護士にお願いすることも想定しておく必要があります。

 

 

このような方法で、遺留分に対し不足している分を金銭で請求することを

遺留分侵害額請求と言います。

 

※2019年7月1日以降に発生した相続は、金銭で請求する遺留分侵害額請求にかわりました。

 

 

5.請求の時効

 

遺留分の請求には期限がありますので、注意が必要です。

 

①相続の開始、または減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年

 

②相続開始時から10年

 

請求できる期間は、上記のいずれかになります。

 

 

5.まとめ

 

分けにくい財産(土地・建物などの不動産、会社経営していれば自社株など)の割合が多く、分けやすい財産(現金など)の割合が少ない方にとっては、平等に残した財産を分けることは難しくなります。

 

そんな時に遺言を活用して、残された家族が揉めないための対策をすることができます。

しかし、遺留分を加味して対策をしておかなければ、余計に揉めごとを大きくしてしまうかも知れません。

 

時には、専門家に確認しながら準備を進めることが大事ではないでしょうか。

 

 

「笑顔相続」にできるよう、今後も情報発信していきます。

 

空いた時間で知識を増やし、できることから取り組んで行きましょう!

 

 

次回は、遺言があったとしても最低限の財産を受取れる権利

<贈与>について解説します。

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