こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの橋本です。
100回目の今回は、借りたものを壊した時の補償は?【個人賠償と受託品賠償】について解説します。
――――――――――――――――――――――――――――――――
<目次>
1.個人賠償責任補償
2.受託品責任賠償保障
3.まとめ
――――――――――――――――――――――――――――――――
1.個人賠償責任補償
自動車保険や火災保険、傷害保険につけることができる『個人賠償責任補償』。
他人にケガをさせてしまったり、他人の物を壊してしまった場合の賠償分を補償する保険です。
例えば...
・自転車で歩行者にぶつかりケガをさせてしまった
・買い物中に不注意で商品を壊してしまった
・子ども同士遊んでいて相手にケガをさせてしまった
・犬の散歩中にリードを手放してしまい、通行人にかみついてしまった
・ベランダから誤って物を落としてしまい、下に停めてあった車を損傷させた
2.受託品賠償責任補償
借りた物を壊してしまった場合は、『個人賠償責任補償』では補償されません。
例えば、子どもが友達から借りたゲーム機を壊してしまった場合などです。
借りた物は「受託品」や「管理財物」となり、借りた人が適切に管理する責任があるという考え方になるからです。
このように借りた物を壊してしまった場合の備えは『受託品賠償責任補償』でカバーすることになります。
3.まとめ
物を壊してしまったりしてしまった場合の補償は、その物が誰の管理下にあったかで、『個人賠償責任補償』と『受託品賠償責任補償』に分かれます。
どんなリスクに備えたいのかを明確にして、保険は準備することが大切です。
自分の保険は、どこまで補償されているのかをこの機会に確認するのもよいのではないでしょうか。
※最近では『個人賠償責任補償』で借りた物でも補償される商品も出てきています。