こんにちは!
『笑顔相続』ナビゲーター、相続診断士の橋本です。
2回目の今回は、相続時に税金がかかるのか、またはかからないのかを判断するための
<基礎控除>について解説したいと思います。
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<目次>
- 基礎控除とは
- いくらまで税金がかからないか
- 補足
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1.基礎控除とは
相続税は、残された財産(亡くなった方の名義の預貯金や土地などの合計)が一定の金額を
超えなければ、かかりません。
この相続税のかからない範囲の金額のことを基礎控除と言います。
ちなみに、2018年の亡くなった人に対して相続税のかかる割合は、8.5%となっています。
つまり、亡くなった人100人中、約9人の遺産に課税されています。
※国税庁の統計より
2.いくらまで税金がかからないか
基礎控除額は、法定相続人の数によって変わります。
法定相続人とは、法律(民法)で決められている相続人のことを言います。
配偶者は常に法定相続人になります。
そして、子どもがいる場合は、子どもも法定相続人になります。
子どもがいない場合は、亡くなった人の父母。
父母が亡くなっている場合は、兄弟姉妹が法定相続人になります。
※法定相続人の範囲や法定相続人になれる順番については、次回、詳しく解説します。
基礎控除額の計算方法は、次のようになります。
【計算式】
基礎控除額 = 3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が、≪配偶者+子ども2人≫の場合の基礎控除額は、
4,800万円になります。
つまり、残された財産が、4,800万円以内であれば相続税はかかりません。
3.補足
基礎控除以外にも相続税を減らす特例や税額控除があります。
そちらについては、次回以降に改めて解説していきたいと思います。
「笑顔相続」にできるよう、今後も情報発信していきます。
空いた時間で知識を増やし、できることから取り組んでいきましょう!