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【★相続診断士★がお答えします! 知っておきたい相続のこと②<基礎控除>】

【★相続診断士★がお答えします! 知っておきたい相続のこと②<基礎控除>】

こんにちは!

 

『笑顔相続』ナビゲーター、相続診断士の橋本です。

 

 

2回目の今回は、相続時に税金がかかるのか、またはかからないのかを判断するための

<基礎控除>について解説したいと思います。

 

 

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<目次>

  1. 基礎控除とは
  2. いくらまで税金がかからないか
  3. 補足

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1.基礎控除とは

 

相続税は、残された財産(亡くなった方の名義の預貯金や土地などの合計)が一定の金額を

超えなければ、かかりません。

 

この相続税のかからない範囲の金額のことを基礎控除と言います。

 

 

ちなみに、2018年の亡くなった人に対して相続税のかかる割合は、8.5%となっています。

 

つまり、亡くなった人100人中、約9人の遺産に課税されています。

 

※国税庁の統計より

 

 

2.いくらまで税金がかからないか

 

基礎控除額は、法定相続人の数によって変わります。

 

法定相続人とは、法律(民法)で決められている相続人のことを言います。

 

配偶者は常に法定相続人になります。

 

そして、子どもがいる場合は、子どもも法定相続人になります。

 

子どもがいない場合は、亡くなった人の父母。

 

父母が亡くなっている場合は、兄弟姉妹が法定相続人になります。

 

※法定相続人の範囲や法定相続人になれる順番については、次回、詳しく解説します。

 

 

基礎控除額の計算方法は、次のようになります。

 

【計算式】

 

基礎控除額 = 3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数)

 

 

例えば、法定相続人が、≪配偶者+子ども2人≫の場合の基礎控除額は、

4,800万円になります。

 

つまり、残された財産が、4,800万円以内であれば相続税はかかりません。

 

 

3.補足

 

基礎控除以外にも相続税を減らす特例や税額控除があります。

 

そちらについては、次回以降に改めて解説していきたいと思います。

 

 

「笑顔相続」にできるよう、今後も情報発信していきます。

 

空いた時間で知識を増やし、できることから取り組んでいきましょう!

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