こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの橋本です。
139回目の今回は、消費税の新しいルール【インボイス制度とは?】についてまとめました。
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<目次>
1.インボイス制度とは?
2.インボイス制度の対象となる取引
3.適格請求書の記載事項
4.インボイス制度の注意点
5.まとめ
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1.インボイス制度とは?
2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度」が導入されました。
インボイス制度とは、適格請求書(インボイス)を発行した事業者からのみ、仕入税額控除が認められる制度です。
インボイス制度の狙いは、取引の正確な消費税額と消費税率を把握することです。
これまでは、仕入税額控除の対象となる請求書には、消費税率の記載が義務付けられていませんでした。
そのため、仕入税額控除の際に、消費税率の誤りによる不正やミスが問題となっていました。
インボイス制度では、適格請求書に「登録番号」、「適用税率」、「消費税額等」の記載が義務付けられています。
これにより、仕入税額控除の際に、消費税率の誤りによる不正やミスが防止されるようになります。
インボイス(適格請求書)発行事業者となるには、登録が必要です。
※詳しくは、国税庁「インボイス制度特設サイト」よりご確認ください。
2.インボイス制度の対象となる取引
インボイス制度の対象となる取引は、原則としてすべての課税事業者間の取引です。
ただし、次の取引については、適格請求書の交付が免除されます。
・公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限ります)
・出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります)
・生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります)
・自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のものに限ります)
・郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります)
3.適格請求書の記載事項
適格請求書には、次の記載事項が義務付けられています。
・発行事業者の氏名または名称および登録番号(※)
・取引の相手方の氏名又は名称
・取引年月日
・取引の内容(軽減税率の対象品目である旨)
・税率ごとに分けた額と合計額(税抜きまたは税込み)
・適用税率
・税率ごとに分けた消費税額等
4.インボイス制度の注意点
インボイス制度の導入に伴い、次の点に注意が必要です。
・適格請求書の交付を求める取引先に適格請求書を交付しないと、仕入税額控除が認められない
・適格請求書の写しを保存しないと、消費税の申告・納付に支障をきたす可能性がある
5.まとめ
インボイス制度の導入により、消費税の仕入税額控除の正確性が高まり、消費税の申告・納付が正確になるようになります。
また、消費税のグレーゾーンがなくなることで、消費税の公平性の向上にもつながります。
課税事業者は、早めにインボイス制度について理解し、対応を進めておくことが重要です。