こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの橋本です。
115回目の今回は、相続対策にはならない【タンス預金】について解説します。
――――――――――――――――――――――――――――――――
<目次>
1.『タンス預金』とは
2.相続税対策にはならない
3.まとめ
――――――――――――――――――――――――――――――――
1.タンス預金とは
金融機関に預けず自宅に保管している現金を『タンス預金』といいます。
タンス預金のメリットとしては、いつでも自由にお金が使えることです。
例えば、認知症や相続が起こった時に銀行口座は凍結されてしまいますが、必要な出費への対応ができることなどがあります。
2.相続税対策にはならない
銀行などの金融機関に預けずにタンス預金していれば、税務署にはばれないと思っている人もいるかもしれません。
しかし、全国の国税局と税務署をネットワークで結んだ国税総合管理(KSK)システムが、2001年から導入されていますので、亡くなった人の財産はおおまかに把握されています。
こういった背景から、過小申告した場合は高い確率で税務調査の対象になります。
調査の結果、虚偽の申告が見つかった場合は、重いペナルティが課せられる可能性もあります。
3.まとめ
タンス預金自体は違法ではありませんが、税金から逃れるために隠すような使い方はルール違反になります。
また、遺産分割では、タンス預金も亡くなった人の相続財産になりますので、相続人となる一部の人が使ってしまったりすると争族の原因になってしまいます。
相続税を節税したいのであれば、ルールに則って対策することが大切です。
<財務省HPより 「国税総合管理(KSK)システムの概要」>
https://www.mof.go.jp/about_mof/mof_budget/review/2020/010007shiryo.pdf