こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの橋本です。
80回目の今回は、壁紙の破れは補償されるか!?【地震保険の補償範囲】について解説します。
――――――――――――――――――――――――――――――――
<目次>
- 個人のケース
- 法人のケース
- 工事中の物件の補償
- まとめ
――――――――――――――――――――――――――――――――
1.個人のケース
個人で地震保険を契約している場合、建物の補償としは、主要構造部(屋根、柱、外壁、土台など)に損害があれば、損害の程度に応じて保険金が支払われます。
基本的に主要構造部には、壁紙や内張りは含まれませんので、壁紙の破れや石膏ボードの割れなどだけでは、地震保険は使えないということになります。
一方で、地震保険の家財の補償としては、食器やテレビなどの電気製品、パソコン、ソファーなどの家具等が対象となります。
ただ、建物も家財も損害が一部損にならなかった場合や、門や塀などだけの損害の場合も、補償されません。
2.法人のケース
法人で地震保険を契約している場合、事務所、倉庫、工場などの主要構造部以外についても補償の対象となります。
例えば、壁紙が破れてしまったり、天井が落ちてしまった場合も補償の対象となります。
ただ、賃貸用のアパートなどについては、法人契約をしているとしても、個人のケースで解説した保障の範囲と同じくなり、建物については、主要構造部の損害に対する補償となります。
3.工事中の物件の補償
建設や設備業向けに工事保険というものがあります。
工事中の突発的な損害に対して補償される仕組みですが、地震による損害については、免責事項となっているため、補償されません。
地震による損害にたいしては、建設業法により、請負契約締結時に「天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め」を書面により明らかにしなければならないと規定されており(建設業法19条6号)、契約書にこの定めがなされているのが通常のようです。
つまり、地震の損害があった場合、あらかじめ決められた契約内容に従って、損害額の負担をすることになりますので、契約締結時にしっかり確認することが重要です。
4.まとめ
それぞれのケースで、補償の範囲が違っていたり、そもそも補償されないということがあります。
また、保険の契約内容や契約時期によっても補償範囲が違ってきますので、加入しているから安心ではなく、契約内容を知っておく必要があります。
何かと災害の多い現代ですから、起こり得るリスクは放置せずに、先回りで対策をしておきたいものです。