こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの橋本です。
135回目の今回は、認知症になってしまっても財産が凍結されない【家族信託とは?】についてまとめました。
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<目次>
1.家族信託とは?
2.「親亡き後問題」にも対応できる
3.まとめ
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1.家族信託とは?
家族信託という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
高齢化と認知症の問題が増えてきている今、財産管理方法の1つとして、日本でも次第に注目されています。
自分の老後生活や介護などに必要な資金の管理などの特定の目的のために、不動産や金銭などの財産を信頼できる家族に託し、管理・処分を任せることができます。
家族信託を有効に活用すれば、財産の所有者である親が認知症になってしまった場合でも、資産が凍結されることなく、子どもが財産の管理や運用、処分をおこなうことができます。
- 「親亡き後問題」にも対応できる
知的障害がある子どもがいる場合に、親が高齢や認知症、亡くなった後、その子を誰が支えてくれるのか、将来に対する不安があると思います。
もし、頼れる兄弟姉妹などがいる場合は、家族信託を使ってその子を守る仕組みを作れる可能性があります。
親亡きあとには、信託した財産から障害のある子のためにお金を使ってもらいます。
障害のある子がなくなったときは、その面倒を見てくれた兄弟姉妹に財産を渡したり、施設に寄付することもできます。
- まとめ
家族信託は、財産管理のための制度で、資産の継承をスムーズに行うための強力なツールです。
ただし、費用や複雑さも考慮に入れる必要があります。
また、信託設定の際には、専門家の助言を求めることが大切です。
家族信託が自身の想いにマッチするのか、ほかの制度なども選択肢として検討した上で、活用することが大切です。