こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの橋本です。
73回目の今回は、もしもの時の保険【新型コロナで給付金が受取れるか】について解説します。
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<目次>
1.入院給付金
2.災害死亡保険金
3.まとめ
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1.入院給付金
通常、医療保険などの入院給付金は、病気やけがで病院に入院した時に受取れるものですが、新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナ)で、自宅または宿泊施設等で療養した場合も、入院給付金が受取れます。
自宅または宿泊施設等で療養している場合の受取れる条件としては、医師や保健所などの指示で療養をしたことを証明する書類を提出で受付ける保険会社もあれば、それに加えPCR検査または抗原検査の結果が『陽性』であることも条件となっている保険会社もあります。
ちなみに、医師の指示のもと病院へ入院した場合は、PCR検査等で『陽性』とならなかった場合でも、受取ることができます。
※詳細については、各保険会社に確認してください。
2.災害死亡保険金
万一、新型コロナで亡くなった場合は、「死亡保険金」が支払われます。
また、「災害死亡保険金」も契約に含まれている場合は、こちらも支払われます。
3.まとめ
今、主流となっている新型コロナは、重症化しにくいとは言われていますが、罹ってしまうと、入院または自宅・宿泊施設などでの療養が必要で、仕事を休むことになってしまいます。
仮に、無症状でも仕事を休むことになりますし、子どもや家族が罹り濃厚接触となればそれでも仕事を休まざるをえなくなります。
あらかじめ起こりうるリスクに備えておければ、治療費の補填だけではなく、収入が減ってしまった時のリスクヘッジとして機能させることもできます。
<参考資料>
一般社団法人生命保険協会HP 【新型コロナウイルス感染症に関する特設ページ】https://www.seiho.or.jp/data/billboard/disaster05/