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生前贈与「相続7年前」まで課税

こんにちは!

ファイナンシャルプランナーの橋本です。

107回目の今回は、65年ぶりのルール改正!?【生前贈与「相続7年前」まで課税】について解説します。

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<目次>

1.3年から7年へ

2.孫への贈与は遡らない

3.まとめ

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1.3年から7年へ

生前贈与を活用した相続税の節税策が制限される方向で調整されているようです。

2023年の税制改正大綱にその内容が盛り込まれるようです。

これまで、110万円の非課税枠を利用した暦年贈与が、相続税対策として幅広く活用されてきました。

これまでも、相続財産を受取る権利のある人(法定相続人)が贈与を受けていた場合、相続が発生した時から贈与があった時は3年遡って、相続財産に加算される「持ち戻し期間」ルールがあります。

それが、今回、「持ち戻し期間」が3年から7年に見直されるという内容です。

2.孫への贈与は遡らない

110万円の非課税枠を使った贈与は、相続税対策の王道でもあります。

しかし、このままルール変更になると、タイミングによってはあまり効果が見込めなくなってしまいます。

そこで、考えられる方法の1つとして、孫(法定相続人以外)への贈与があります。

この場合、「持ち戻し期間」ルールの対象外になりますし、1代とばすことで、次の相続税対策にもなったりします。

但し、贈与する際は、きちんと要件を満たしておく必要があります。

3.まとめ

まだ、正式に決まった訳ではありませんが、通例で考えると概ねそのようになると思われます。

他にも、110万円の非課税枠の縮小など、節税つぶしの内容が盛り込まれる可能性もあります。

65年ぶりの法改正で大増税時代に突入してしまうのでしょうか・・・

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