こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの橋本です。
109回目の今回は、上手に利用していますか?【生命保険料控除の『年金枠』】について解説します。
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<目次>
1.あまり使われていない『年金枠』
2.「個人年金保険料適格税制特約」
3.まとめ
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1.あまり使われていない『年金枠』
毎年、年末調整や確定申告で、所得税や住民税が軽減される生命保険料控除。
1年間で払い込んだ保険料に応じて、税金が軽減される制度です。
「一般」、「介護・医療」、「年金」の3つの枠がありますが、「年金」枠が約2割しか利用されていない現状があります。
2.「個人年金保険料税制適格特約」
「年金」枠を利用するには、年金保険と呼ばれる商品を選ぶだけではなく、以下の条件をすべて満たして、「個人年金保険料税制適格特約」をつける必要があります。
〇年金受取人が契約者(保険料負担者)、またはその配偶者のいずれかであること
〇年金受取人は被保険者と同一人であること
〇保険料払込期間が10年以上であること(一時払は不可)
〇年金の種類が確定年金や有期年金の場合は、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること
3.まとめ
『貯蓄から投資へ』ということで、NISAやiDeCoが注目を集めていますが、税金の軽減効果がある生命保険料控除も上手に使って、出ていくお金を減らせれば、手元に残る資産をふやすことができます。
ふやすことばかり意識するのではなく、出ていくお金のコントロールにも目を向けることで、より資産形成が加速するのではないでしょうか。