こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの橋本です。
134回目の今回は、2024年4月から始まる【相続登記の義務化】についてまとめました。
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<目次>
1.法改正で相続登記が義務化される
2.10万円以下の過料も
3.まとめ
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1.法改正で相続登記が義務化される
土地や建物、マンションなどの所有者が亡くなった人から、相続する人に名義変更する手続きを相続登記といいます。
これまでは、名義変更しなくてもペナルティはありませんでしたが、民法や不動産登記法などの法改正により、2024年4月1日から不動産の相続登記が義務化されます。
2.10万円以下の過料も
相続登記が義務化されると、不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記をすることが必要になります。
また、2024年4月より以前の未登記不動産にも遡及して、不動産登記の義務が発生します。
正当な理由もなく相続登記をしない場合は、不動産を引き継ぐ人に、10万円以下の過料の罰則があります。
3.まとめ
国の調べで、所有者がわからない土地や建物は増加傾向で、その土地の面積は、九州の面積を上回ると言われています。
所有者不明のままだと、購入希望者にスムーズに売買できない、公共事業や再開発などにも影響が出てしまいます。
このような問題を解決するために、相続登記の義務化がされることになります。