こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの橋本です。
156回目の今回は、【2024年4月1日施行!相続登記義務化で何が変わる?】についてまとめました。
2024年4月1日、相続登記が義務化されました。これは、相続によって不動産を取得した人が、3年以内に相続登記を申請しなければならないというものです。
従来、相続登記は義務ではなく、登記申請をしなくても罰則はありませんでした。しかし、登記がされていない土地や建物が増え、所有者不明土地の問題が深刻化していることから、所有者の明確化を目的として義務化されました。
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<目次>
1. 不動産の売却や抵当設定がスムーズになる
2. 相続トラブルの防止
3. 所有者不明土地の解消
4. 10万円以下の過料
5. まとめ
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1. 不動産の売却や抵当設定がスムーズになる
相続登記がされていないと、不動産を売却したり、抵当設定したりすることができません。義務化によって、所有者が明確になるため、これらの手続きがスムーズに行えるようになります。
2.相続トラブルの防止
相続登記がされていないと、誰が相続人なのかが分からず、相続トラブルに発展する可能性があります。義務化によって、相続人の明確化につながり、相続トラブルの防止が期待されます。
3.所有者不明土地の解消
所有者不明土地は、災害時の被災者への支援や土地の有効活用などを阻害する問題となっています。義務化によって、所有者不明土地の解消につながることが期待されます。
4.10万円以下の過料
正当な理由なく3年以内に相続登記を申請しなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
5.まとめ
相続登記の手続きは、法務局で行います。必要な書類は、登記申請書、相続人の戸籍謄本、相続関係説明図、不動産登記簿謄本などです。
相続登記義務化は、不動産の所有者にとって重要な制度です。
まだ相続登記が済んでいない方は、早めに手続きを進めることをお勧めします。
<参考情報>
法務省:相続登記 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
法務省:相続登記の申請義務化 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
日本司法書士会連合会:相続登記相談センター特設サイト 相続する人 https://www.shiho-shoshi.or.jp/inheritance_lp/heir/