こんにちは!
『笑顔相続』ナビゲーターの橋本です。
55回目の今回は、遺産分割のガイドライン【法定相続分】について解説します。
∸―――――――――――――――――――――――――――――――
<目次>
- 法定相続分とは
- まとめ
――――――――――――――――――――――――――――――――
1.法定相続分とは
亡くなった人の財産を、もらえる人は誰か、そしてそれぞれの取り分の割合は法律で定められており、これを法定相続分といいます。
遺言があれば、原則としてそれに従うことになりますので、法定相続分ではなく遺言が優先されます。
遺言がなく、話し合い(遺産分割協議)で合意できずに、調停や審判になった場合は、法定相続分をベースに分けることになります。
つまり、財産の分け方については、相続人(財産をもらえる人)が合意できるのであれば、どう分けるかは自由に決めてよいということです。
特に、事業をしていて自社株式が占める財産の割合が大きい場合、法定相続分で分けることは現実的に不可能なケースがほとんどです。
2.まとめ
法定相続分で分けることが、必ずしも平等とは言い切れないケースもあります。
法定相続分に拘らず、役割によって相続するという考え方も必要ではないかと思っています。
会社を継ぐためには自社株式は重要ですし、誰も住んでいない実家を維持するにも、責任やコストが発生します。
とは言え、どんなに仲が良いと思っていた親子、兄弟姉妹でも、法定相続分として法律で定められていると主張したくなる気持ちもわかります。
『笑顔相続』にするためには、財産を持っている本人が生前から、誰に何を「引き継いでもらいたい」、「残してあげたい」などの意思表示をしておくことと、遺言を活用することがポイントになると思います。
普段なかなか話しづらい話題ですが、お盆など家族が集まる機会に想いを伝えておくこともよいのではないでしょうか。