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【★相続診断士★がお答えします! 知っておきたい相続のこと④ <法定相続分>】

【★相続診断士★がお答えします! 知っておきたい相続のこと④ <法定相続分>】

こんにちは!

 

『笑顔相続』ナビゲーターの橋本です。

 

 

4回目の今回は、亡くなった人の遺産を誰がどれだけもらえるか<法定相続分>に

ついて解説します。

 

 

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<目次>

 

  1. どう分ければいいの?
  2. 配偶者と子が相続人の場合
  3. 配偶者と親が相続人の場合
  4. 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
  5. 配偶者がいない場合
  6. 配偶者しかいない場合
  7. 内縁の妻は?
  8. まとめ

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1.どう分ければいいの?

 

残された遺産を誰がどれだけもらえるかの目安は、法律(民法)で定められています。

 

でも、前回、解説した相続人となる人たち、みんなが納得すれば自由に決めることが

できます。

 

その場合は、法定相続分は無視しても構いません。

 

 

遺言がある場合は、遺留分には注意が必要ですが、その内容に従って遺産を分けて

いくことになります。

 

※遺留分や遺言については、別の機会に改めて解説します。

 

 

それでは、民法ではどのように決められているか解説していきます。

 

 

2.配偶者と子が相続人の場合

 

【 配偶者:1/2、子:1/2 】になります。

 

 

例えば、子が3人いる場合は、

 

配偶者:1/2、子(長男):1/6、子(次男):1/6、子(長女):1/6 となります。

 

該当する割合をさらに人数で分けることになります。

 

 

子(長男)が亡くなっていて、子(長男)の子(孫)がいる場合は、

孫がその分を受取ります。

 

例えば、該当の孫が2人いる場合は、1/12ずつとなります。

 

 

3.配偶者と親が相続人の場合

 

【 配偶者:2/3、親:1/3 】になります。

 

 

例えば、両親が健在の場合は、

 

配偶者:2/3、父:1/6、母:1/6 となります。

 

 

4.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

 

【 配偶者;3/4、兄弟姉妹:1/4 】になります。

 

 

例えば、姉と弟がいる場合は、

 

配偶者:3/4、姉:1/8、弟:1/8 となります。

 

 

姉が亡くなっていて、甥が1人いる場合は、姉の分の1/8を甥が受取ります。

 

 

5.配偶者がいない場合

 

配偶者がいない場合は、次のようになります。

 

子がいる場合は、子がすべて受取る。

 

子がおらず、親がいる場合は、親がすべて受取る。

 

子も親もおらず、兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹がすべて受取る。

 

 

6.配偶者しかいない場合

 

配偶者以外の子・親・兄弟姉妹がいない場合は、配偶者がすべて受取ります。

 

 

7.内縁の妻は?

 

内縁の妻には、法定相続分はありません。

 

内縁の妻との間に血のつながりのある子がいる場合は、その子に法定相続分があります。

 

例えば、内縁の妻との間にしか子がいない場合は、その子がすべて受取ります。

 

 

8.まとめ

 

相続する人みんなが納得した分け方ができれば、どう分けても自由ですので、

割合にとらわれる必要はありません。

 

しかし、揉めてしまった時は、ここまで解説してきたような割合で分けざるを

得なくなってしまいます。

 

 

分けにくい財産として代表的なものに、『不動産』や『自社株』があります。

 

会社や家を継いでもらうためには、偏って財産を分けなければならないケースも

考えられます。

 

遺産分割で揉めないように、また、苦労して築いた財産をしっかりと後世に

引き継ぐためにも、財産を残す人が財産を受取る人たちに普段から想いを

伝えることも大切ではないでしょうか。

 

 

「笑顔相続」にできるよう、今後も情報発信していきます。

 

空いた時間で知識を増やし、できることから取り組んで行きましょう!

 

 

次回は、自分の財産を誰に何をどのような形で残すかを伝える

<遺言>について解説します。

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