こんにちは!
『笑顔相続』ナビゲーターの橋本です。
4回目の今回は、亡くなった人の遺産を誰がどれだけもらえるか<法定相続分>に
ついて解説します。
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<目次>
- どう分ければいいの?
- 配偶者と子が相続人の場合
- 配偶者と親が相続人の場合
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
- 配偶者がいない場合
- 配偶者しかいない場合
- 内縁の妻は?
- まとめ
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1.どう分ければいいの?
残された遺産を誰がどれだけもらえるかの目安は、法律(民法)で定められています。
でも、前回、解説した相続人となる人たち、みんなが納得すれば自由に決めることが
できます。
その場合は、法定相続分は無視しても構いません。
遺言がある場合は、遺留分には注意が必要ですが、その内容に従って遺産を分けて
いくことになります。
※遺留分や遺言については、別の機会に改めて解説します。
それでは、民法ではどのように決められているか解説していきます。
2.配偶者と子が相続人の場合
【 配偶者:1/2、子:1/2 】になります。
例えば、子が3人いる場合は、
配偶者:1/2、子(長男):1/6、子(次男):1/6、子(長女):1/6 となります。
該当する割合をさらに人数で分けることになります。
子(長男)が亡くなっていて、子(長男)の子(孫)がいる場合は、
孫がその分を受取ります。
例えば、該当の孫が2人いる場合は、1/12ずつとなります。
3.配偶者と親が相続人の場合
【 配偶者:2/3、親:1/3 】になります。
例えば、両親が健在の場合は、
配偶者:2/3、父:1/6、母:1/6 となります。
4.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
【 配偶者;3/4、兄弟姉妹:1/4 】になります。
例えば、姉と弟がいる場合は、
配偶者:3/4、姉:1/8、弟:1/8 となります。
姉が亡くなっていて、甥が1人いる場合は、姉の分の1/8を甥が受取ります。
5.配偶者がいない場合
配偶者がいない場合は、次のようになります。
子がいる場合は、子がすべて受取る。
子がおらず、親がいる場合は、親がすべて受取る。
子も親もおらず、兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹がすべて受取る。
6.配偶者しかいない場合
配偶者以外の子・親・兄弟姉妹がいない場合は、配偶者がすべて受取ります。
7.内縁の妻は?
内縁の妻には、法定相続分はありません。
内縁の妻との間に血のつながりのある子がいる場合は、その子に法定相続分があります。
例えば、内縁の妻との間にしか子がいない場合は、その子がすべて受取ります。
8.まとめ
相続する人みんなが納得した分け方ができれば、どう分けても自由ですので、
割合にとらわれる必要はありません。
しかし、揉めてしまった時は、ここまで解説してきたような割合で分けざるを
得なくなってしまいます。
分けにくい財産として代表的なものに、『不動産』や『自社株』があります。
会社や家を継いでもらうためには、偏って財産を分けなければならないケースも
考えられます。
遺産分割で揉めないように、また、苦労して築いた財産をしっかりと後世に
引き継ぐためにも、財産を残す人が財産を受取る人たちに普段から想いを
伝えることも大切ではないでしょうか。
「笑顔相続」にできるよう、今後も情報発信していきます。
空いた時間で知識を増やし、できることから取り組んで行きましょう!
次回は、自分の財産を誰に何をどのような形で残すかを伝える
<遺言>について解説します。