こんにちは!
『笑顔相続』ナビゲーターの橋本です。
5回目の今回は、自分の財産を誰にどのようにのこすか、自分の死後に無用な争いを防ぐ
<遺言>について解説します。
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<目次>
- 遺言とは
- 遺言の種類
- どの方法を選べばよいのか
- 自筆証書遺言保管制度スタート
- まとめ
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1.遺言とは
法律(民法)で定められた形式に則って書き残されたものであれば、残された財産の処分や
葬儀、供養の方法など、最後の想いを残したものを遺言(ゆいごん・いごん)と言います。
2.遺言の種類
代表的な遺言は3種類になります。
①自筆証書遺言
遺言を残す人が、遺言書の本文・氏名・日付などすべてを自筆して作成するもの。
2019年1月13日から、残された財産の一覧(財産目録)については、パソコンで作成した
ものや登記事項証明書、通帳のコピーを添付してもOKになりました。
ただ、押印が必要になりますので、注意してください。
②公正証書遺言
公証役場の人(公証人)に公文書として作成・保管してもらう方法です。
2人の立会人が必要であったり、費用(一般的には、数千~数万円)がかかります。
③秘密証書遺言
公正証書遺言と同じように公証人や立会人のもとで作成しますが、遺言の内容は
誰にも知らせず、遺言があることだけを確実に残す方法です。
亡くなるまで絶対に内容を知られたくないという場合に利用されます。
3.どの方法を選べばよいのか
不備で無効になるリスクがなく、確実に意思を残す方法としては、公正証書遺言が
もっとも安全な遺言書ということになります。
ただ、立会人が必要になりますので、内容を他人に知られてしまうデメリットもあります。
4.自筆証書遺言保管制度スタート
今月の7月10日より、法務局で自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
これまで、問題となっていた遺言書の紛失・改ざんなどによる争いを防ぐことができます。
遺言書と一緒に、申請書や本人確認書類などの必要書類と一緒に手数料(3,900円)を
納めれば、遺言書の保管場所などが記載された保管証を受取れます。
遺言書を預けていることを伝える際は、保管証を利用するとよいと思います。
5.まとめ
特に、不動産や会社経営をしていて自社株などの分けにくい財産を多くお持ちの方は、
遺言を上手に使うことがポイントになってくると思います。
法律では、平等に分けることが前提となっていますが、不動産や自社株の割合が多いと
平等に分けることは現実的ではありません。
また、遺言を残すことによって、遺留分という選択肢も持てます。
「笑顔相続」にできるよう、今後も情報発信していきます。
空いた時間で知識を増やし、できることから取り組んで行きましょう!
次回は、遺言があったとしても最低限の財産を受取れる権利
<遺留分>について解説します。