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【★相続診断士★がお答えします! 知っておきたい相続のこと⑦<贈与(暦年贈与)>】

【★相続診断士★がお答えします! 知っておきたい相続のこと⑦<贈与(暦年贈与)>】

こんにちは!

 

『笑顔相続』ナビゲーターの橋本です。

 

 

7回目の今回は、元気なうちに財産を渡す<贈与(暦年贈与)>について解説します。

 

 

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<目次>

 

  1. 贈与と相続の違い
  2. 年間110万円まで非課税
  3. 『暦年贈与』する際のポイント
  4. 贈与税非課税の特例
  5. まとめ

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1.贈与と相続の違い

 

財産を誰かに渡す方法は、元気なうちに渡す生前贈与か、亡くなってから渡す相続しかありません。

 

相続は、財産をもらえる人が決まっています。

 

しかし、贈与は、財産を第三者にも自由に渡すことができます。

 

 

2.年間110万円まで非課税

 

一般的な贈与は、『暦年課税』で、1年間(1月~12月)に贈与された財産の合計額が110万円を超えた場合に、もらった人が贈与税を納めます。

 

 

例えば、Aさんが同じ年に祖父から200万円、母から100万円の合計300万円もらいました。

 

その場合、300万円から110万円(基礎控除)を差し引いた190万円に対して、贈与税がかかります。

 

 

ちなみに、贈与できる財産に制限はありませんので、不動産や金融商品、自社株なども渡すことができます。

 

 

3.『暦年贈与』する際のポイント

 

贈与は、「財産をあげる人」と、「財産をもらう人」の両者が合意して成り立ちます。

 

そのために、贈与したことのエビデンスとして、贈与契約書などを残す必要があります。

 

 

また、「名義預金」とみなされないように、「財産をもらった人」が通帳や印鑑を管理することも重要です。

 

 

そして、毎年一定の金額を渡すことが決まっている場合(定期贈与)は、毎年の贈与額が110万円未満であっても、贈与額の合計に対して贈与税がかかります。

 

例えば、1,000万円を毎年100万円ずつ10年間で渡すという取り決めがあった場合は、

1,000万円に対して贈与税が課税されます。

 

 

その他、不動産などを渡す場合は名義の変更をすることや、ほかの相続人への配慮も必要になってきます。

 

 

4.贈与税非課税の特例

 

110万円の非課税枠の他にも非課税制度があります。

 

 

住宅取得等資金の贈与税の特例

 

居住するための住宅の購入・リフォーム資金の贈与

参考:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

 

 

教育資金の一括贈与の非課税

 

学費、塾代、通学定期代、留学渡航費など

参考:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm

 

 

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税

 

結婚式費用、不妊治療の費用、保育料など

参考:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm

 

 

5.まとめ

 

生前贈与は、相続税対策だけではなく、住宅購入や結婚、子育てなど、お金がひつようになる機会が多い現役世代の暮らしをサポートすることにも役立ちます。

 

計画的に贈与を活用することによって、苦労して築いてきた財産を次の世代へスムーズに引き継ぐことも可能となります。

 

 

「笑顔相続」にできるよう、今後も情報発信していきます。

 

空いた時間で知識を増やし、できることから取り組んで行きましょう!

 

 

次回は、2,500万円の特別控除がある

<贈与(相続時精算課税制度)>について解説します。

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