こんにちは!
『笑顔相続』ナビゲーターの橋本です。
7回目の今回は、元気なうちに財産を渡す<贈与(暦年贈与)>について解説します。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
<目次>
- 贈与と相続の違い
- 年間110万円まで非課税
- 『暦年贈与』する際のポイント
- 贈与税非課税の特例
- まとめ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1.贈与と相続の違い
財産を誰かに渡す方法は、元気なうちに渡す生前贈与か、亡くなってから渡す相続しかありません。
相続は、財産をもらえる人が決まっています。
しかし、贈与は、財産を第三者にも自由に渡すことができます。
2.年間110万円まで非課税
一般的な贈与は、『暦年課税』で、1年間(1月~12月)に贈与された財産の合計額が110万円を超えた場合に、もらった人が贈与税を納めます。
例えば、Aさんが同じ年に祖父から200万円、母から100万円の合計300万円もらいました。
その場合、300万円から110万円(基礎控除)を差し引いた190万円に対して、贈与税がかかります。
ちなみに、贈与できる財産に制限はありませんので、不動産や金融商品、自社株なども渡すことができます。
3.『暦年贈与』する際のポイント
贈与は、「財産をあげる人」と、「財産をもらう人」の両者が合意して成り立ちます。
そのために、贈与したことのエビデンスとして、贈与契約書などを残す必要があります。
また、「名義預金」とみなされないように、「財産をもらった人」が通帳や印鑑を管理することも重要です。
そして、毎年一定の金額を渡すことが決まっている場合(定期贈与)は、毎年の贈与額が110万円未満であっても、贈与額の合計に対して贈与税がかかります。
例えば、1,000万円を毎年100万円ずつ10年間で渡すという取り決めがあった場合は、
1,000万円に対して贈与税が課税されます。
その他、不動産などを渡す場合は名義の変更をすることや、ほかの相続人への配慮も必要になってきます。
4.贈与税非課税の特例
110万円の非課税枠の他にも非課税制度があります。
〇住宅取得等資金の贈与税の特例
居住するための住宅の購入・リフォーム資金の贈与
参考:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
〇教育資金の一括贈与の非課税
学費、塾代、通学定期代、留学渡航費など
参考:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
〇結婚・子育て資金の一括贈与の非課税
結婚式費用、不妊治療の費用、保育料など
参考:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm
5.まとめ
生前贈与は、相続税対策だけではなく、住宅購入や結婚、子育てなど、お金がひつようになる機会が多い現役世代の暮らしをサポートすることにも役立ちます。
計画的に贈与を活用することによって、苦労して築いてきた財産を次の世代へスムーズに引き継ぐことも可能となります。
「笑顔相続」にできるよう、今後も情報発信していきます。
空いた時間で知識を増やし、できることから取り組んで行きましょう!
次回は、2,500万円の特別控除がある
<贈与(相続時精算課税制度)>について解説します。