こんにちは!
『笑顔相続』ナビゲーターの橋本です。
10回目の今回は、相続手続きがスムーズになる<法定相続情報証明制度>について解説します。
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<目次>
- 金融機関の相続手続きは多くの書類が必要
- 法定相続情報証明制度でスムーズに
- 相続税の申告でも使える
- まとめ
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1.金融機関の相続手続きは多くの書類が必要
亡くなった人から預貯金や株式、投資信託などの金融資産を相続した場合、取引していた金融機関で相続手続きをしなくてはなりません。
各金融機関のルールに応じて、遺産分割協議書や相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、亡くなった人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本や除籍謄本など、多くの書類の提出をしなければなりません。
また、亡くなった方が高齢の場合は、改正原戸籍も必要になり、必要書類をそろえるだけでも時間と手間がかかります。
さらに、同時に手続きをする場合は、何通も用意することになり、費用の負担も多くなります。
不動産の名義変更にも同様に書類の準備が必要です。
2.『法定相続情報証明制度』でスムーズに
『法定相続情報証明制度』(2017年5月29日から)を利用すれば、戸籍関係の書類をまとめることができます。
登記所(法務局)に亡くなった人と法定相続人全員の戸籍謄本等と、必要書類に記入して手続きをします。
その後、『法定相続情報一覧図』が作成され、登記所で5年間保管されます。
各種手続き時には、『法定相続情報一覧図の写し』を交付してもらい提出することで、戸籍関係の書類の提出は不要になります。
また、『法定相続情報一覧図の写し』は、必要な枚数を無料でもらうことができますので、複数の金融機関との手続きや府相談の名義変更などを同時に進めやすくなります。
3.相続税の申告でも使える
2018年4月1日からは、『法定相続情報一覧図の写し』が相続税の申告の際も利用できるようになっています。
4.まとめ
銀行口座や不動産を複数持っている人の相続時は、すごく使える制度だと思います。
「笑顔相続」にできるよう、今後も情報発信していきます。
空いた時間で知識を増やし、できることから取り組んで行きましょう!
次回は、宅地などの評価額を80%OFF
<小規模宅地等の特例>について解説します。