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【★相続診断士★がお答えします!知っておきたい相続のこと⑮ <財産リスト作成>】

【★相続診断士★がお答えします!知っておきたい相続のこと⑮ <財産リスト作成>】

こんにちは!

 

『笑顔相続』ナビゲーターの橋本です。

 

 

15回目の今回は、相続対策の第一歩<財産リスト作成>について解説します。

 

 

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<目次>

 

  1. 相続対策で最初にやるべきこと
  2. 作成の参考ポイント
  3. 財産リストの例
  4. まとめ

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1.相続対策で最初にやるべきこと

 

どんな財産をどれだけ持っているのかをまとめて一覧にすることが、財産リスト作成です。

 

財産リストの中身は、「本来の相続財産」、「みなし相続財産」、「債務」に分けて作成します。

 

※「本来の相続財産」 ・・・・ 遺言がなければ法定相続人が相続

※「みなし相続財産」 ・・・・ 受取人固有の財産

※「債務」 ・・・・・・・・ 借金などの保証人の立場も引き継がれる

 

 

2.作成の参考ポイント

 

不動産(土地・建物など)は、登記事項証明書や固定資産税通知書などを見ながら、所在地や面積などを記入します。

 

有価証券(株・投資信託・国債など)は、取引証券会社や銘柄、口数などを記入します。

 

預貯金は、取引銀行、口座番号、残高を記入します。

 

ゴルフ会員権、自動車、美術骨董品などの情報も記入します。

 

生命保険や死亡退職金などは、金額や受取人を記入します。

※死亡退職金の受取人は、勤務先の退職金規定で確認できます。

 

また、債務(住宅ローン・自動車ローン・カードローンなど)についても相続財産となりますので、漏れのないように記入します。

 

 

3.財産リストの例

 

 

4.まとめ

 

財産リストを作成することにより、相続税がかかるかの見通しを立てることができますし、どの財産を誰に渡すべきかも見えてくると思います。

 

また、場合によってはマイナスの財産が多いことに気付くこともあると思います。

 

何事もそうですが、まずは現状を把握することから始めることが大事です。

 

 

「笑顔相続」にできるよう、今後も情報発信していきます。

 

空いた時間で知識を増やし、できることから取り組んで行きましょう!

 

 

次回は、家族の家族による家族のための財産管理

<家族信託>について解説します。

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