こんにちは!
『笑顔相続』ナビゲーターの橋本です。
18回目の今回は、介護したお嫁さんも相続財産を請求できる<特別の寄与>について解説します。
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<目次>
- 『特別の寄与』とは
- 寄与料の計算方法
- 請求の流れ
- まとめ
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1.『特別の寄与』とは
義理の父母を長年介護してきたけれど、いざ相続になったら「財産を一切もらえなかった」というケースがこれまでたくさんありました。
それが、2019年7月1日の民法改正により「特別の寄与」が設けられ、亡くなった人の相続人以外の親族(例えば長男の妻など)が、無償で亡くなった人の病気療養中の看護や介護などをした場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになりました。
2.寄与料の計算方法
介護をしていた場合は、介護報酬基準額などを参考に日当額を決めます。
介護の状況によりますが、介護報酬基準額に対して50~80%の額が目安になります。
そして、日当額に療養看護した日数をかけて、寄与料を算出します。
寄与料は、遺贈で受け取ったものとみなされ、相続税の対象になります。
また、相続税については、2割加算の適用になります。
3.請求の流れ
療養介護等をした親族は、『特別の寄与』を認めてもらうために相続人と協議することになります。
寄与したこと、また実際支払われる金額面も含めて全員が合意できれば成立となります。
しかし、折り合いがつかず合意に至らなかった場合は、家庭裁判所で決めることになります。
家庭裁判所に申し立てできる期限は、相続の開始があったことを知った時から6ヶ月以内、または相続開始から1年以内となっていますので注意してください。
4.まとめ
介護などの貢献に報いることができ、実質的公平が図れる制度ではありますが、話し合いがまとまらないケースも考えられます。
また、親族間でお金の話をすることが苦手な方も多いと思いますし、その後の親族関係を気にして我慢することを選ばれることも想定されます。
療養介護等で貢献してくれた人へきちんとお金を渡すための仕組みを生前から準備することの方が大切ではないでしょうか。
「笑顔相続」にできるよう、今後も情報発信していきます。
空いた時間で知識を増やし、できることから取り組んで行きましょう!
次回は、なぜ生命保険は相続に強いと言われるのか
<相続における生命保険の強み>について解説します。