こんにちは!
『笑顔相続』ナビゲーターの橋本です。
19回目の今回は、なぜ、生命保険の利用が相続対策で有利なのか<相続における生命保険の強み>について解説します。
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<目次>
- 相続発生時に速やかに現金が準備できる
- 自由に分けられる
- 非課税金額がある
- 保険金は「受取人固有の財産」
- まとめ
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1.相続発生時に速やかに現金が準備できる
相続が発生した時、亡くなった人の名義の銀行口座は凍結されます。
通常、遺産分割が完了するまでは、お金を引き出すことはできません。
葬儀費用や医療費、介護費などの支払いのために本人が準備しておいたそのお金は使えなくなるわけです。
また、その支払いは、残された家族が立て替えることになります。
では、生命保険を活用した場合はどうでしょう?
例えば、自分の葬儀費用は自分で準備したいとなれば、預金ではなく生命保険として残すことで、遺産分割協議がまとまっていなくても、受取人になっている人が手続きすれば、通常は一週間程度で受取人の銀行口座に振り込まれます。
また、健康状態などの条件が整えば、残したい金額をそれよりも少ない保険料で準備することも可能です。
「残したいお金」を「渡したい人」の手元へスムーズに届けることができます。
※民法改正(2019年7月から)で一定の手続きにより、一部の引き出しが可能となりました
<預金額×1/3×法定相続分>、かつ150万円以下
2.自由に分けられる
特定の人にお金を残すこともできます。
現預金が、生命保険を活用することで「相続財産」から「みなし相続財産」となります。
「みなし相続財産」は、基本的に遺産分割や遺留分の対象外になるため、分け方をコントロールすることが可能になります。
財産をもらう人が複数いる場合、遺産分割で揉めるケースが多くみられます。
特に、遺産の中でも不動産の割合が多いと公平に分けることが難しくなりますので、そのリスクは高まります。
そこで、生命保険を使い特定の人に保険金を残し、代償交付するための資金として活用して、法定相続分や遺留分(遺言があった場合)対策をすることもできます。
※「相続財産」 ・・・・不動産、現預金、株式など
※「みなし相続財産」・・・・生命保険金、死亡退職金
3.非課税金額がある
現預金から生命保険にして残すことにより、税法上の優遇措置『非課税金額』を活用することができます。
【生命保険の非課税金額】
500万円×法定相続人数
例えば、相続財産が6,000万円(不動産3,000万円+現預金3,000万円)、相続人が3人、基礎控除4,800万円の場合
控除額を超えた1,200万円に対して、相続税がかかります。
そこで、現預金の3,000万円のうち、1,200万円を生命保険に変えておくことで、相続税がかからなくなります。
相続財産をたくさん持っているケースでも、非課税金額の枠を活用することで相続税の負担軽減になります。
4.保険金は「受取人固有の財産」
生命保険金は、誰にわたすか「お金に名前をつける」ことができます。
遺言を使って、誰に何を残すのか決めることもできますが、現預金を特定の人に残したい場合は、生命保険を使うことでも解決できます。
また、保険金の受取人変更は、簡単な手続きで何度でもできます。
仮に、相続を放棄しても生命保険金は受け取ることができます。
但し、【生命保険金の非課税金額】は使えなくなります。
5.まとめ
生命保険にしかできないこともありますが、決して万能ではありません。
相続対策で効果的に生命保険を活用するには、目的に合わせた商品の選択・設計が必要です。
十分に吟味して取り入れるようにしましょう。
「笑顔相続」にできるよう、今後も情報発信していきます。
空いた時間で知識を増やし、できることから取り組んで行きましょう!
次回は、民法改正で新設された
<配偶者居住権>について解説します。