こんにちは!
『笑顔相続』ナビゲーターの橋本です。
20回目の今回は、民法改正で新設された<配偶者居住権>について解説します。
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<目次>
- これまでは
- 2020年4月から
- 相続税の節税になる?
- デメリットも
- まとめ
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1.これまでは
夫が亡くなり、妻と子の2人が相続することになったとします。
残された財産は、
・自宅(建物土地) ・・・・ 3,000万円
・現預金 ・・・・ 2,000万円
だったとします。
子が、法定相続分(1/2の2,500万円)をもらいたいと主張した場合、妻が住み慣れた自宅を相続すると、子に500万円を持ち出して渡さなければならなくなります。
このような事態に陥ってしまうと、その後の妻の生活費が不足してしまう恐れがでてきます。
2.2020年4月から
残された妻(配偶者)が困らないようにするために、自宅(建物土地)の所有権を『配偶者所有権』と『負担付き所有権』の2つにわけることができるようになりました。
残された妻(配偶者)は、『配偶者所有権(住む権利)』を取得することにより、住み慣れた自宅に無償で住み続けることができます。
子は、『負担付き所有権(その他の権利)』を相続することになります。
例えば、3,000万円の自宅のそれぞれの評価額が、『配偶者所有権』:1,500万円、『負担付き所有権』:1,500万円となったとします。
すると、『配偶者所有権(住む権利)』:1,500万円と、現預金:1,000万円を相続することができますので、生活費の心配も減ります。
ちなみに、『配偶者所有権』は、売却したり、相続することはできません。
妻(配偶者)が権利を放棄するか、亡くなった時点で消滅します。
『配偶者所有権』が消滅した後は、『負担付き所有権』を持っている子が不動産の権利をすべて持つことになりますので、通常の所有権に戻ります。
※『配偶者所有権』は、妻(配偶者)が相続する自宅に相続発生時に住んでいた場合のみ認められます。
※『配偶者所有権』は、不動産登記が必要です。
※『配偶者居住権』の評価は、かなり複雑な計算になりますので、専門家へ相談することをおススメします。
3.相続税の節税になる?
『配偶者所有権』は、配偶者が亡くなった時点で消滅しますので、1,500万円あった評価もそれと伴になくなります。
妻(配偶者)の財産を子に引き継ぐ、2次相続で節税になります。
ただし、小規模宅地の特例の関係により、1次相続と2次相続を通算して考えた場合に必ずしも節税になるとは限らないので、2次相続まで含めたシミュレーションすることが必要です。
4.デメリットも
将来、妻(配偶者)が老人ホームに入居するために『配偶者居住権』を売却して資金化することはできません。
『負担付き所有権』を持っている子が、『配偶者所有権』を持っている親を老人ホームに入居させるために資金が必要で自宅を売却しようとしても、買った人は住めないために売却は困難になります。
親が『配偶者所有権』を放棄すれば、売却することは可能ですが、親が認知症になっていると意思決定ができませんので、放棄させることは非常に大変になります。
また、放棄した時点で、子に贈与税が課税される可能性があります。
5.まとめ
親子関係が円満であれば、使う必要のない制度です。
争族にしないためにも、日頃からのコミュニケーションや準備がやはり大切ではないでしょうか。
「笑顔相続」にできるよう、今後も情報発信していきます。
空いた時間で知識を増やし、できることから取り組んで行きましょう!
次回は、会社を次の世代につなげる
<事業承継の現状>について解説します。