こんにちは!
『笑顔相続』ナビゲーターの橋本です。
9回目の今回は、死亡を知ってから3カ月が勝負<相続放棄>について解説します。
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<目次>
- 相続されるのは『プラスの財産』だけではない
- 3カ月で運命が決まる
- 『単純承認』と『相続放棄』
- どうやって放棄するか
- 放棄を迷う場合は『限定承認』
- 放棄しても受け取れるもの
- まとめ
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1.相続されるのは『プラスの財産』だけではない
相続の対象になるのは必ずしも『プラスの財産』だけではありません。
あらゆる種類の『負債』、わかりやすく言えば『借金』も相続されます。
今、現実に多くの人が苦しんでいます。
2.3カ月で運命が決まる
借金を引き継ぐ『負債相続』が起こってしまったら、打つ手はあるでしょうか?
負債を相続したとしても『相続放棄』ができれば、最悪の事態は免れます。
ただし、『相続放棄』できるのは、相続が起こったことを知った時から3カ月以内です。
注意したいのは、借金があることを知ってからではないということです。
ルールを知らないがゆえに『相続放棄』をしたくてもできない事態に陥っている人も少なくありません。
親の資産や負債について把握していなかったり、相続について話をしたことがない人は、注意が必要です。
また、親や親族が会社を経営している人も『負債相続』のリスクがあると言えます。
3.『単純承認』と『相続放棄』
プラスの財産もマイナスの財産(負債)もすべて相続することを『単純承認』と言います。
マイナスの財産(負債)があったとしても、プラスの財産のほうが多ければ、『単純承認』を選択するのが一般的です。
明らかにマイナスの財産が多い場合は、すべての受け取らない『相続放棄』を検討するべきです。
何も受け取ることはできませんが、借金の支払い義務から逃れることができます。
4.どうやって放棄するか
『相続放棄』をする場合は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、申述書を提出します。
亡くなった人の財産には、一切手をつけずに手続きを進める必要があります。
例えば、遺産を処分してしまったり、滞納していた税金を少しでも支払ってしまうと相続したとみなされてしまいます。
5.放棄を迷う場合は『限定承認』
相続する財産がプラスなのかマイナスなのかすぐにはわからないケースもあると思います。
そんな場合は、『限定承認』という方法もあります。
最終的に相続する財産がプラスであればその分は受け取れます。
また、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多ければ、マイナスの財産を引き継がなくてもよくなります。
『相続放棄』より手続きが煩雑になりますので、実績のある専門家へ相談することをおススメします。
6.放棄しても受け取れる
相続放棄をした場合でも、遺族年金は受け取ることができます。
また、生命保険金も受取人固有の財産となりますので、受け取ることができます。
ただし、保険金の受取人が亡くなった人の場合は、相続財産となりますので、受け取ってしまうと放棄できなくなります。
7.まとめ
『相続放棄』をすると亡くなった人の親、兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)へ相続権が移っていきます。
トラブルにならないように『相続放棄』する前に関係する人に放棄する旨を伝えるなどの気配りも必要になります。
『負債相続』にしない努力や対策は欠かせませんが、やむを得ずそうなってしまう可能性があるのであれば、残された家族が選択肢として『相続放棄』ができるようにしておきたいものです。
「笑顔相続」にできるよう、今後も情報発信していきます。
空いた時間で知識を増やし、できることから取り組んで行きましょう!
次回は、相続手続きがスムーズになる
<法定相続情報証明制度>について解説します。