こんにちは!
『笑顔相続』ナビゲーターの橋本です。
11目の今回は、課税価格が80%または50%OFFになる<小規模宅地等の特例>について解説します。
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<目次>
- 小規模宅地等の特例とは
- 居住用に利用されている宅地とは
- 事業で使っていた宅地にも
- 不動産や駐車場を貸すための土地も
- まとめ
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1.小規模宅地等の特例とは
相続税の計算をする際に一定の条件を満たした場合、居住用や事業用に利用されている宅地などの相続税評価額を大きく下げることができる制度です。
この特例を使えるかどうかで、相続税額が大きく変わってきます。
2.居住用に利用されている宅地とは
亡くなった人が住んでいた宅地と亡くなった人と財布が一緒だった親族が住んでいた宅地が対象になります。
『小規模宅地等の特例』が使える条件としては次のようになります。
【亡くなった人が住んでいた宅地】
・配偶者が相続した場合
・同居していた親族が相続した場合
・いわゆる家なき子が相続した場合(配偶者、同居している親族がいないなどの条件あり)
※法律上の親族とは、配偶者・6親等以内の血族・3親等以内の姻族(配偶者の血族)のこと
※家なき子とは、自己所有の家屋に住んでいない人のこと
【亡くなった人と財布が一緒だった親族が住んでいた宅地】
・配偶者が相続した場合
・亡くなった人と財布が一緒だった親族が相続した場合
例えば、父は住んでいた家が古くなったので、マンションに移り住んでいて、その後、子が古くなった家を取り壊し、新築して父名義の土地の上に住んでいる。
後に、父が亡くなり相続が発生する。
居住用に利用されている宅地は、330㎡(約100坪)まで80%の評価が減額されます。
3.事業で使っていた宅地にも
亡くなった人や財布が一緒だった親族が事業をしていた土地についても80%評価が減額されます。
減額される範囲は、400㎡(約120坪)になります。
4.不動産や駐車場を貸すための土地も
賃貸アパートや貸駐車場の土地にたいしても枠があります。
『小規模宅地等の特例』の内容を一覧にしてみましたので、下記を参考にしてみてください。
5.まとめ
『小規模宅地等の特例』を使うためには、各種条件があります。
この特例を受けるためには、相続税の申告が必要になります。
また、遺産分割協議書の写しなどの書類の提出が必要なため、基本的には遺産分割が終わっていることが前提となります。
相続が発生してから、相続税を圧縮できる数少ない方法ですが、期限がありますので遺産分割で揉めてしまうと使えなくなってしまう可能背があります。
スムーズに手続きを進めるためには、生前に「誰が・いつ・何を」相続するかを決めておくことが大事になると思います。
「笑顔相続」にできるよう、今後も情報発信していきます。
空いた時間で知識を増やし、できることから取り組んで行きましょう!
次回は、これまでに相談を受けた中から
<相続ケーススタディ>をお伝えいたします。