こんにちは!
『笑顔相続』ナビゲーターの橋本です。
3回目の今回は、亡くなった人の遺産を引き継げる人(法定相続人)の範囲と
法定相続人になれる順番<相続人の範囲と相続順位>について解説します。
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<目次>
- 配偶者は何があっても相続人
- 第1順位は『子ども』
- 第2順位は『親』
- 第3順位は『兄弟姉妹』
- まとめ
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1.配偶者は何があっても相続人
残された財産(遺産)を誰が引き継ぐのかは、民法で定められています。
配偶者(夫・妻)は常に法定相続人になります。
配偶者以外の法定相続人は、次のように順位が決められています。
2.第1順位は『子ども』
配偶者と子どもがいる場合は、配偶者と子どもが法定相続人になります。
配偶者がいない場合は、子どものみが法定相続人になります。
子どもが先に亡くなっている場合は、孫が法定相続人になります。
また、孫も亡くなっている場合は、孫の子どもが法定相続人にという具合に
下へ下へと何代も続きます。
3.第2順位は『親』
子どもや孫がいない場合で、親(父・母)がいる場合は、親が法定相続人になります。
配偶者と親がいる場合は、配偶者と親が法定相続人になります。
配偶者がいない場合は、親のみが法定相続人になります。
親が亡くなっていて、祖父母がいる場合は、祖父母が法定相続人になります。
4.第3順位は『兄弟姉妹』
亡くなった人に子どもや親もいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人になります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子ども(甥・姪)が法定相続人になります。
ちなみに、甥や姪も亡くなっている場合は、その子どもは法定相続人とはなりません。
代わりに法定相続人になれるのは、甥・姪までとなります。
5.まとめ
プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も法定相続人が相続することになります。
あまり考えたくはありませんが、自分・または親族にもしものことが起こった場合に
身近な人にどんな影響があるか考えて、事前準備しておくことが重要ではないでしょうか。
「笑顔相続」にできるよう、今後も情報発信していきます。
空いた時間で知識を増やし、できることから取り組んでいきましょう!
次回は、残された財産の法律で決められた取り分<法定相続分>について解説します。