こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの橋本です。
77回目の今回は、ちゃんと請求しましたか?【新型コロナでの自宅療養も保障される】について解説します。
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<目次>
- 自宅療養でも給付金が受取れる
- 請求に必要な書類
- まとめ
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1.自宅療養でも給付金が受取れる
現状、新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナ)の感染者は高水準で推移していますが、軽い症状で治まっている人も多くいるようです。
そんな状況ですので、陽性となっても自宅や宿泊施設で療養するケースも考えられます。
もし、自宅や宿泊施設で療養になった場合には、新型コロナ専用の保険も販売されていますが、病気やケガで入院した時のための医療保険でも、次のいずれかの要件で給付金が受取れます。
- PCR検査、または抗原検査で『陽性』となり、新型コロナと診断された場合
- 『みなし陽性』と医師により診断された場合
2.請求に必要な書類
保健所や医師が発行する「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナ専用)」、または「就業制限通知書」と「就業制限解除通知書」のセットと、契約中の保険会社で準備されている請求書類等で請求することができます。
保障の対象となる期間は、自宅または宿泊施設で療養した期間で、保健所や医師から発行された書類に記載されている期間となります。
ちなみに、「宿泊・自宅療養証明書」は、一般的には、療養が明けた後に自動的に郵送されてくるようです。
3.まとめ
本来は、病院へ入院することで給付金が受取れる医療保険ですが、新型コロナに対しては受け取れる要件が緩和されています。
新型コロナには罹りたくありませんが、もし罹ってしまった場合は、給付金の請求漏れのないようにしていただければと思います。
※詳細については、ご契約中の保険会社にご確認ください。
※尚、弊社でご契約いただいている方は、お手続きのサポートをさせていただきますので、お問い合わせください。