こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの橋本です。
124回目の今回は、人生100年時代だから知っておきたい【認知症でできなくなること】についてまとめました。
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<目次>
1.「法的な死」
2.認知症でできなくなること
3.まとめ
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1.「法的な死」
相続で揉めないようにと考える人が増えてきていますが、現実は相続(肉体的な死)より先に認知症なる可能性が高くなってきています。
厚生労働省の予測では、2025年には認知症患者が、700万人になるとされています。
65歳以上の高齢者5人に1人の確率、つまり20%です。
認知症が進み、判断能力がなくなると、重要な法的な手続きや契約ができなくなります。
2.認知症でできなくなること
認知症で判断能力がなくなると、自分の財産を自由に処分できなくなります。
子どもが親に代わって預金をおろすこともできなくなります。
老人ホームに入った後の空き家を売却することもできなくなります。
また、生前贈与や遺言を書くなどの相続対策もできなくなります。
民事信託契約や任意後見契約もできなくなりますので、財産管理の方法としては、法定後見制度を活用するしかありません。
会社を経営してれば、自社株の売却ができなくなったり、議決権行使ができなくなります。
3.まとめ
認知症になると亡くなるまでの平均10年間、財産が凍結されることになります
仮に、法定後見人(弁護士など)を付けたとしても、必要最低限の預金しかおろせず、自宅などの不動産も売れず、更には費用を支払い続けなければなりません。
例えば、脳血管疾患(脳卒中など)や高齢による衰弱などの認知症以外の原因でも、意思確認ができなければ、「法的な死」となってしまいます。
人生においていつ何が起こるか予測できませんから、円満で円滑な相続のためも、早い段階
からリスクに備えることが大切ではないでしょうか。