こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの橋本です。
82回目の今回は、申請はお済ですか?【コロナの影響を受けた事業への給付金等の申請期限】について解説します。
――――――――――――――――――――――――――――――――
<目次>
- 『事業復活支援金』
- 『売上の減少した中小事業者に対する一時金』
- まとめ
――――――――――――――――――――――――――――――――
1.『事業復活支援金』
申請期限は、【2022年5月31日(火)】まで
※登録確認機関による事前確認の実施は、【2022年5月26日(木)】まで
<参考: 中小企業庁 事業復活支援金HP>
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
2.『売上の減少した中小事業者に対する一時金』
福島県版一時金第4弾の『売上が減少した中小事業者に対する一時金』は、【2022年5月20日(金)】まで
<参考: 福島県HP 売上の減少した中小事業者に対する一時金>
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/ichijikin-part4.html
3.まとめ
いずれの制度も、1カ月の売上が過去の同月と比較して、30%以上減少していることが前提条件となりますが、対象になる業種も幅広く、コロナの影響で売上が減ってしまったことが説明できれば、受取れる可能性が高いものになります。
給付金等が受取れるかどうかは、各事務局判断になりますが、心当たりがあれば早めに検討されてはいかがでしょうか。
※各制度の詳細については、HP等でご確認ください