ブログニュース 2022.10.28 給付金請求もれはありませんか? こんにちは! ファイナンシャルプランナーの橋本です。 医療保険等を契約されている場合、『新型コロナウイルス感染症』にかかってしまった場合、入院給付金を請求することができます。 ※2022年9月25日までに【陽性】と診断された人は、自宅や宿泊施設(ホテル等)で療養された場合も請求することができます。 ※2022年9月26日以降に【陽性】と診断された人は、請求できる条件がかわっております。 詳しくは、下記の過去ブログをご覧ください。 新型コロナ「みなし入院」の給付要件見直し