こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの橋本です。
123回目の今回は、25年ぶりの改正!【賃金のデジタル払い】についてまとめました。
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<目次>
1.選択肢が増える
2.強制はできない
3.まとめ
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1.選択肢が増える
厚生労働省による労働基準法の改正により、2023年4月1日から給与をデジタルマネーで受け取れるようになりました。
これまでは、給与の支払いは労働基準法で現金払いが原則と定められており、1975年に銀行口座、1998年に証券総合口座への振り込みが認められるように拡大されてきました。
そして今回、新たに資金移動業者(PayPayや楽天ペイなど)の口座が振込先として認められることになりました。
2.強制はできない
今回、選択としてデジタルマネーでの受け取り方が加わりましたが、労働者が希望しない限り、これまで通り銀行口座などで受け取ることができます。
また、雇用主がデジタルマネーでの受け取りを強制することはできません。
2.まとめ
2022年のキャッシュレス決済比率は、36%となりました。
国も2025年までに4割を目指して、キャッシュレス決済を推進しています。
今すぐ、デジタルマネーで受け取るかどうかはさておき、選択肢が増えるのはよいことではないでしょうか。
<参考:厚生労働省HPより 賃金のデジタル払いが可能になります!>