こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの橋本です。
118回目の今回は、給付金請求はしましたか?【《新型コロナ》65歳未満でも給付金請求できるケース】についてまとめました。
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<目次>
1.2022年9月26日以降に診断された場合
2.新型コロナ治療薬とは
3.まとめ
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1.2022年9月26日以降に診断された場合
65歳未満の人で、新型コロナウイルスに<2022年9月26日以降>に感染してしまった場合でも、『重症化するリスクの高い人』は、給付金の請求ができます。
具体的に『重症化リスクの高い人』とは、下記のケースになります。
65歳以上の人は、重症化リスクの高い低いに関わらず、請求することができます。
2.新型コロナ治療薬とは
<新型コロナウイルス治療薬> ※2022年12月14日現在
・ロナプリーブ(名称:カシリビマブ、イムデビマブ)
・デカドロン(名称:デキサメタゾン)
・ゼビュディ(名称:ソトロビマブ)
・アクテムラ(名称:トシリズマブ)
・パキロビッドパック(名称:ニルマトレルビル、リトナビル)
・オルミエント(名称:バリシチニブ)
・ラゲブリオ(名称:モルヌピラビル)
・ベクルリー(名称:レムデシビル)
<参考:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症治療薬の使用状況(政府確保分)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00324.html
3.まとめ
2022年9月26日を境に、65歳未満の人は給付金請求ができるケースが限定されています。
症状が重くなくても持病があったりすると、新型コロナの治療薬を処方されるケースもあります。
また、2022年9月25日以前に陽性と診断された人は、投薬の内容などにかかわらず、給付金請求の対象となります。
新型コロナに感染してしまい、まだ給付金請求をしていない人は、該当するかをご確認ください。